NPO御成街道保存会 会則

第1条     (名称および事務所)本会は、「御成街道保存会」と称し、主たる事務局を株式会社 街波通信社(東金市東金1406番地)に置き、会全体の運営にあたる。

第2条     (目的および活動)本会は御成街道を保存するという目的のために以下の活動を行う。

1)御成街道(東金市内)の保全と清掃

2)御成街道および周辺の里山保全活動の啓発PR

3)御成街道にちなんだ研究と他部門との連携

4)徳川家東金御成り400周年へ向けた記念事業提案と周知

5)その他本会の目的を達成するため必要な事項

第3条     (会員および入退会)本会の目的に賛同する個人による会員及び法人等による賛助会員にて会を構成する。本人の申し出と会費の納入により自由に入会登録することができ、また退会についても申し出により自由に行うことができる。

第4条     (役員)本会に会長1名、副会長3名以内、事務局2名以内、会計2名以内、監事2名の下記役員を置く。役員は、

1)会長が会務を統括する。

2)副会長が会長を補佐し、状況によりこれを代理する。

3)事務局は本会の事業内容の推進のため事務連絡・手続き調整等にあたる。

4)会計は本会の財務を管理しこれを会員に報告する。

5)監事は本会の会計を監査する。

第5条     (顧問)役員全員の推薦と定例会の承認で会員の中から顧問を置くことができる。

第6条     (任期)役員の任期は2年とし、再選を妨げない。期中に役員が交代となる場合は役員全員の承認で新役員を選出できる。

第7条     (会費)個人会費は年会費とする。会期あたり会員1,000円、賛助会員一口2,000円とし、入会時に一括納付する。原則として入会時の会費の月割納付及び途中退会による会費の返却は受け付けない。

第8条     (会期および運営)本会の会期は4月1日より翌年3月31日とする。経費は会費収入、寄付、補助金収入等によって充てる。

第9条     (定例会)本会は全員参加を原則として定例会を開催し、日常の活動を決定し推進する。

第10条  (総会)会長は総会を毎年1回召集し、以下を決議する。

1)活動報告および収支決算

2)活動計画および予算

3)会則の変更

4)役員の選出

5)その他、必要事項

   総会は、委任状を含む会員の過半数の出席で成立し、出席会員の過半数をもって決議とする。

第11条  本会則に定めなき事項で、運営上必要な時は第10条にかかわらず、定例会出席会員の3分の2以上の賛同により決し執行する。

 

本会則は平成22年2月1日より施行する。

本会則は平成23年4月28日より変更施行する。